世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月10日-01号
幼保連携型認定こども園は、認定こども園法の規定により、事故等の危険発生時の対処要領の作成が義務づけられているものですが、今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延や、昨今の水害、地震等の災害への対応等を踏まえ、これらの対策を講じながら、継続的に施設・事業運営を行うための規定を追加するものでございます。E)業務継続計画策定等が努力義務化となるものです。 四ページを御覧ください。
幼保連携型認定こども園は、認定こども園法の規定により、事故等の危険発生時の対処要領の作成が義務づけられているものですが、今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延や、昨今の水害、地震等の災害への対応等を踏まえ、これらの対策を講じながら、継続的に施設・事業運営を行うための規定を追加するものでございます。E)業務継続計画策定等が努力義務化となるものです。 四ページを御覧ください。
幼保連携型認定こども園は、幼稚園や保育所の機能を有し、教育と保育を提供するとともに、都道府県の認可や認定を受けて子育て支援事業を行う認定こども園法に基づく施設でございます。幼保連携型認定こども園は、現在、市内に1園ございます。保育所機能部分につきましては、ゼロ歳から5歳児を受け入れております。こちらにつきましては、利用の申込みは市役所のほうでしていただきます。
本審議会は、児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法に基づく区長の附属機関となります。 項番2、児童福祉審議会の役割・権限でございます。本審議会は、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項のほか、里親の認定に関する事項、幼保連携型認定こども園の設置の認可等に関する事項について調査審議等を行います。
一方、認定こども園については、認定こども園法に児童相談所設置区に移管する規定がないことから、東京都にこれらの事務が残ることとなります。そこで、東京都と協議し、児童相談所設置区については、基準条例の制定、審議会運営、認可、立入検査等の事務が移譲される運びとなりました。
以降、認定こども園法や子ども・子育て新システム制度案要綱で幼保も一元化をされました。子ども・子育て新制度で、地域型保育事業を市町村の認可事業とし、創設をいたしました。保育士配置の要件が次々と緩和されてきました。2000年に株式会社の参入が解禁となり、待機児童ゼロ作戦が2001年、小泉内閣で発足をし、掲げられ、規制緩和路線をひた走ってきたのではないでしょうか。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法では、幼保連携型認定こども園は地方公共団体の長が設置認可、指導監督等を一体的に所管することとなっております。内閣府では、地方自治法第百八十条の二に基づきまして教育委員会に事務を委任し、教育委員会が所管をすることも可能としております。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法では、幼保連携型認定こども園は、地方公共団体の長が設置認可、指導監督等を一体的に所管することになっておりますが、内閣府のほうでは、地方自治法第百八十条の二に基づきまして、教育委員会に事務を委任し、教育委員会が所管することも可能としております。
下の新旧対照表にございますとおり、条例第十五条第一項第二号中、認定こども園法――こちらが就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律を指しておりますけれども――の引用条項を第三条第九項から第三条第十一項に改正するものです。 最後に、施行予定日でございますが、記載のとおり公布の日からの施行を予定しております。 私からの説明は以上です。
委員より、認定こども園法の一部改正に伴い必要な規定を整理するとのことだが、法律の項ずれに伴う改正のみなのかとの質疑がありました。
本案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の改正に伴い、関連する規定を整備するため、所要の改正をするものでございます。 内容としましては、認定こども園法を引用する部分の項番号を改めるものでございます。 よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。
第26条の懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定については、条文中において引用する就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の第3条において、項が追加されたことによる項ずれの処理を行うものでございます。
本議案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の改正に伴い、関連する規定を整備するため、所要の改正を行うものでございます。 内容といたしましては、認定こども園法を引用する部分の項番号を改めるものでございます。 次に、第28号議案 町田市子ども発達センター条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
初めに、提案理由でございますが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の一部改正が平成30年4月1日から施行されることなどから、関係する条例の規定を整理する必要が生じたため、本条例の改正をいたそうとするものでございます。 次に、改正の内容でございますが、本会議資料の新旧対照表1ページをごらん願います。
こちら、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の条項第3条第1項、第3項及び第9項を条例内で引用してございます。 この法の第3条第1項と第3項は、都道府県以外の自治体が幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合に、都道府県知事の認定を受けることができる旨を規定しております。
本案は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法が改正されたことに伴い、引用条文の整理を行うものでございます。 新旧対照表をごらんください。 第15条第1項第2号で引用しております認定こども園法の第3条第9項を、第3条第11項に本年4月1日から改めるものでございます。 説明は以上でございます。原案どおり決定くださるようお願いいたします。
本案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の一部改正に伴い規定を整備するものでございます。 資料No.4をごらんください。こちらは、港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の新旧対照表でございます。上段が改正案、下段が現行、線を引いている箇所が変更点となっております。
また、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、以下認定こども園法と言わせていただきますが、この法律の一部改正に伴いまして、所要の規定を整備するものでございます。 続きまして、2番、改正の概要についてです。
第15条第1項第2号中、認定こども園法、こちらは今回改正されました就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律となりますが、この第3条第9項を引用している部分につきまして第11項に修正するものです。法律では9項を11項へ改正する部分につきましては新たに項が追加されたことによるものとなり、本条例の一部改正につきましては単純な引用条項の整理となります。
12協定の締結でございますが、区と運営事業者は認定こども園法に基づきまして、(1)教育及び保育等に関する基本的事項、(2)必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項、(3)協定の有効期間、(4)協定に違反した場合の措置を盛り込んだ協定を締結することとしております。 七ページをごらんください。
12の協定の締結でございますが、区と運営事業者は、認定こども園法に基づきまして、(1)教育及び保育等に関する基本的事項、(2)必要な設備の貸し付け、譲渡、その他の協力に関する基本的事項、(3)協定の有効期間、(4)協定に違反した場合の措置を盛り込んだ協定を締結することとしております。 七ページをごらんください。